土佐市議会 2019-06-10 06月10日-02号
フランス、ドイツの国保制度と同様の保険制度でも保険料は所得比例型の定率負担です。人間の頭数に応じて課税するやり方は世界の流れからいっても異様です。 全国知事会などの地方団体も、子供にかかる均等割保険料軽減措置の導入を求めています。子供が増えれば増えるほど負担が増える均等割は少子化対策にも逆行します。
フランス、ドイツの国保制度と同様の保険制度でも保険料は所得比例型の定率負担です。人間の頭数に応じて課税するやり方は世界の流れからいっても異様です。 全国知事会などの地方団体も、子供にかかる均等割保険料軽減措置の導入を求めています。子供が増えれば増えるほど負担が増える均等割は少子化対策にも逆行します。
この制度は、聴覚障害にて身体障害者手帳を取得している方で、医学的に装用効果が認められる方が対象になり、補聴器の購入に当たっては所得に応じた定率負担1割となりますが、負担がふえ過ぎないよう、月額負担上限額が設定され、低所得者は負担額が0円になっております。ただし、補聴器の基準額を超える金額につきましては、低所得者の方もその分は負担が必要となっております。
平成29年7月の全国知事会の社会保障関係の提案、要望では、医療保険制度間の公平と今後の医療費の動向に耐え得る財政基盤の確立を図るため、子どもに係る均等割保険料軽減措置の導入や国の定率負担の引き上げ等さまざまな財政支援の方策を講じることや、全ての医療保険制度の全国レベルでの一元化に向けた具体的道筋を提示する、そういうふうな内容になっております。
そして、平成17年度には、国と地方の税制改革、いわゆる三位一体改革により、国の定率負担の一部と調整交付金の一部が税源移譲され、新たに都道府県財政調整交付金が導入されたことに伴い、負担割合は100分の40から100分の34に改正されました。ただし、激変緩和措置として平成17年度は100分の36となっております。
続きまして,法定外の繰り入れでございますが,今般,平成25年度の補正予算から乳幼児医療費等地方単独事業の実施によります,いわゆる医療費波及増分としてカットされている国庫定率負担分と国保財政安定化支援事業分,これは8割交付されておりますので,残り2割分を繰り入れするものですが,今回25年度の補正予算から新規に政策的に入れるということにしました。
次に,地単カットの本市における影響額の御質問ですが,現在国が行っております地方単独事業波及分の減額というものは,国の定率負担である療養給付費と調整交付金において実施されています。 本市におけるカットの対象といたしましては,重度心身障害者医療費,ひとり親家庭医療費,それから乳幼児医療費に係る費用となります。
◎健康福祉部長(岡林敏行君) 地方が単独で行う福祉医療助成に対しては,その波及効果で医療費が増嵩するとして,国の定率負担金の算定においてペナルティーが科せられています。それに対する一般会計からの繰り入れは,地方単独事業を実施する中核市のうち,一般会計からの繰り入れを行っていない自治体は9市と,多くの自治体が繰り入れを行っている状況がございます。
記1.利用者負担は応益(定率)負担ではなく,負担できる能力に応じた応能負担を原則とすること。また,利用料の算定に当たっては,本人収入のみに着目すること。2.指定障害福祉サービス事業者等に対する報酬を月割り制へ戻し,おおむね障害者自立支援法施行以前の収入を保障すること。3.障害者が地域で人間らしく生きていけるように,社会基盤整備について立法措置を含めた拡充策を進めること。
記1.利用者負担は応益(定率)負担ではなく,負担できる能力に応じた応能負担を原則とすること。また,利用料の算定に当たっては,本人収入のみに着目すること。2.障害者が地域で人間らしく生きていけるように,社会基盤整備について立法措置を含めた拡充策を進めること。また,自治体が支給決定したサービスや地域支援事業について,財源保障を行うこと。3.
定率負担の導入とともに各種の実費負担が発生しています。障害のある人は,障害者基礎年金とわずかな工賃で生活しているのが実態であり,各種の減免策が講じられてはいるものの,決して十分と言えるものではありません。また,各所得区分には月額負担上限額が設定されていますが,利用者の負担軽減のためにも,この上限額の引き下げが求められます。
同法によって,支援費制度下でたびたび生じた財源不足が解消され,国と都道府県の負担が義務化されたこと,支援費制度の枠外に置かれていた精神障害者を利用者の対象とすることとなった一方で,障害者がサービス利用に応じて利用料を負担する「定率負担」が導入されたことによって,利用負担が困難な障害者にとっては「施設から地域へ」「自立及び社会参加」をキーワードに広がりつつあった日本の障害者福祉が大きく後退し,障害当事者
また、同時に定率負担・実費負担とともに、低所得者の方に配慮した軽減策が講じられ、定率負担につきましては、所得に応じた上限額の設定や預貯金等の資産がない低所得者層については、個別減免や社会福祉減免が実施され、食事など、実費負担については、入所者に対しては補足給付が、通所者に対しては、施行後3年間は、食材料費のみ負担していただく軽減措置を設けております。
障害者福祉サービス等の利用が増加すると予想される中で、国は制度をより安定的で持続可能なものにするため、利用者負担については、従来の所得に応じて負担額を定める仕組みを改め、障害者福祉サービス等の利用料と所得に着目した仕組みを導入され、利用者負担は1割と定率負担が定められました。
障害者自立支援法により,本年4月から福祉サービスを利用するに当たり,原則1割の定率負担が発生するようになりました。支援法の成立した過程はもう既に皆さん御承知のとおりです。この法律には,論議の過程でも賛否がありましたが,3障害の制度格差の解消や新たな就労支援事業の創設など,法律の理念には従来の障害福祉施策より前進した部分もありました。
また、利用者負担の減免と低所得者対策ということでございますが、利用者の負担の仕組みがこれまでの所得のみに応じた応能負担から、利用するサービスの量と所得に応じた定率負担、これも1割負担というふうに変わりますけれど、世帯の所得に応じまして4つの区分に分かれており、生活保護世帯では無料と、また低所得者1という世帯では1万5,000円、低所得者2というところでは2万4,600円、一般は3万7,200円の4つの
支援費制度による応能負担では、ホームヘルプや通所施設は、95パーセントの方が無料で利用できましたが、支援法で応益負担となり、原則1割の定率負担が導入されました。 そして、サービス利用料の上限は、住民税課税世帯で3万7,200円、市町村民税非課税世帯で2万4,600円、非課税世帯でさらに年収80万円以下のお家で1万5,000円となりました。さらに給食費が実費必要となったのです。
その中で、昨年の12月議会において、障害者支援を所得に応じた応能負担から、一定の収入に応じた減免は認めながらも原則1割の定率負担、つまり利用すればする程負担が多くなる応益負担としてこれが定められております。障害を持つ人が生活をしていく手段、これが益とみなしてよいのでしょうか、この質問をしましたが、残念ながら12月議会の答弁にございません。国は益とみなしています。
2点目は、利用者負担はこれまでの所得のみに応じた応能負担から利用するサービスの量と所得に応じた定率負担、1割負担となり、施設などを利用した場合も食費、光熱水費等について実費負担となること。負担は原則1割でございますが、負担が増え過ぎないよう月額負担上限額が設定されるとともに、低所得者対策も行われます。
これには3年間の経過措置がございまして,低所得者対策等に対して経過措置等もとられておりますが,定率負担が導入されたこと,また一定の負担増は避けられないものとなっておりまして,負担面で重くなったと受けとめられる面もございまして,課題もあるというふうに考えております。
尾辻厚生労働大臣は,統合への暫定制度ではない,障害者福祉の独自の役割は引き続き残るんだと言っていますが,障害者にも介護保険と同じ1割の定率負担を導入すること,障害の軽重を区分化して利用にも上限をつけていく,こういうことを見ても,統合への地ならしであるとしか思えないものです。そこで,自立支援法案が統合につながりかねないという点についての市長の御所見をお伺いをいたします。